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合同会社(日本版LLC)は「有限会社の設立」をお考えの
あなたにこそ選んで欲しい会社形態です
「有限会社にこだわる理由はなんですか?」
最近、私の事務所では、こんなやり取りが増えています。
依頼者:「有限会社を設立したいんですが……」
私:「『有限会社』ですか?有限会社の新設は、もうできないんですよ」
依頼者:「えっ!?そうなんですか?」
私:「はい。平成18年5月に新会社法が施行されて以降、有限会社の新設は、できなく
なったんです。」
依頼者:「でも、街の中には『有限会社』の看板を上げてる会社がたくさんありますよ」
私:「あれは、『特例有限会社』といって、有限会社と名乗ることを特別に許された会
社なんです。」
依頼者:「じゃあ、何か特別の手続をすれば、その特例有限会社ってヤツが作れるんで
すね?」
私:「いいえ、特例有限会社というのは、平成18年の4月30日以前に設立された有
限会社のみに適用される制度です。ですから、『特例有限会社の設立』というのも
もちろんできません。」
依頼者:「本当に有限会社を設立することはできないんですか?」
私:「行政書士の言うことじゃ信用できませんか?(苦笑)会社の設立を所管している役
所は法務局ですから、法務局に聞いてみたらどうです?私が今言ったことと同じこ
とをもっと難しく教えてくれますよ」
依頼者:「どうしても無理なんですね…、裏ワザみたいなものもないですか?」
私:「はい。絶対に無理です…、裏ワザもありません……。
ところで…有限会社にこだわる理由はなんですか?」 |
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有限会社の新規設立はもうできません。
これはもう誰がどんなに頑張っても無理な話です。
「有限会社設立」というキーワードで検索すると「有限会社設立」というタイトルや説明
文のある専門家や代行業者のサイトがたくさん表示されます。
ですから「有限会社を設立することは、まだできるんじゃないか?」と、思われる方もいる
かもしれません。
しかしそのほとんどが、更新していないか、戦略的にその文言を残してあるか、「Ya
hoo!」にタイトルや説明文の変更を蹴られているかのどれかです(ちなみにこのサ
イトも1度蹴られており、2度目の変更申請で通りました)。
平成18年5月1日以降、法改正(有限会社法の廃止、会社法の施行)により有限会社
の新設はできなくなりました。
どんなに優秀な弁護士、行政書士等の専門家であろうとも有限会社を新規で設立
することは不可能です。
なぜなら…新規設立や有限会社の全てを規定する根拠法である「有限会社法」そのも
のがなくなってしまったのですから……。
始めまして。
吉田行政書士事務所 会社設立・起業サポートオフィス代表の
行政書士、吉田 充と申します。
このサイトに入ってこられた方の多くは「有限会社 設立」という検
索ワードでこられた方だと思います。
実際、私の事務所にも「有限会社の設立」を相談に来られる方が多
いのです。
しかし、有限会社の新規設立はもうできません。 |
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そこでもう一度お伺いします。
有限会社にこだわる理由はなんですか?
従来、「有限会社」を設立される方には、次のような理由が多かったのです。
設立時の費用を安く抑えたい
早く設立したい
設立手続が株式会社に比べると簡単だから
出資者が一人または少数で、出資者=経営者の「オーナー会社」なので役員任期
を決める必要がない
決算公告や社員総会などの運営上の面倒な手続を避けて効率的な経営をしたい
会社や事業の規模がそれほど大きくないので株式会社にするほどでもない
取引先や金融機関との関係で、形態に関係なく「法人格」が必要
……etc
「有限会社 設立」という検索ワードでこのページに来られたあなたが「有限会社」にこ
だわる理由に、上記のうち一つでも当てはまるものがあれば……
合同会社(日本版LLC)の設立がオススメです。
合同会社(日本版LLC)は、上記の理由をすべて満たすことのできる新しい会社形態
なのです。

有限会社に代わる、小規模、小資本での
起業にピッタリの会社形態 |
早く
・設立準備から登記申請まで、最短1日〜約2週間
※株式会社や従来の有限会社に比べて手続が簡素化されたため、設立準備
から登記申請までの期間が大幅に短縮できます
安く
・会社設立にかかる法定費用は株式会社設立の1/3〜半分程度
※株式会社で約26万円、従来の有限会社で約16万円だったが、合同会社
では約12万円、電子定款を利用すれば8万円程度
簡単に
・経営者1人、資本金1円から設立可能
※株式会社や従来の有限会社に比べて設立手続も簡素化されており、また
法律による“縛り”や“決め事”も少なくなっています
会社運営の手間も少ない
会社運営上の面倒な手続が少なく、柔軟で効率的な経営が可能です。
例えば…
・決算公告義務なし
※毎年の決算を官報や日刊新聞で公開する必要がありません
・業務執行社員の任期制限なし
※「業務執行社員」とは株式会社で言う「役員」「取締役」にあたります
※交代、退職等の変動がなければ変更(重任)登記の必要がありません
・社員総会(株主総会のようなもの)原則不要
※「総会」のような形をとらなくとも、社員全員の同意が取れれば良く、面倒な
召集手続や総会の開催に時間をとられることもありません。
※取引先との関係等で「法人格」が必要な場合、「株式会社でなければダメ」
等の条件がなければ、合同会社の設立はオススメです。
制度開始からすでに
1,000社以上の合同会社が設立されている
出資者(=経営者)1名、資本金1円から設立可能なため、定年者(シニア)、女性、若
年者(学生)の起業を促す“新しい独立・起業の形”として注目され、平成18年5月の
新会社法施行以後、すでに全国で1,000社以上の合同会社が設立されています。
中には、大手の企業が他の企業と共同で合弁事業として設立した例もある“使える”会
社形態なのです。
「有限会社の新規設立ができないことは分かった。それに代わる会社形態
があることも分かった。じゃあ、その合同会社というヤツを設立しよう…」

平成18年5月の新会社法施行以後、「会社の設立は簡単になった」といわれています
が……実は逆なのです。
特にこの合同会社の設立は、表面的には簡単に見えるのですが、実際には非常に面倒
なのです。
もちろん手続自体は、簡素化されていますから、そこだけを見ると「簡単になった」という
のは間違いではありません。
一体何が面倒になったのか?……それは「法律による“決め事”が少ない分だけ、考
えるべきことが多くなった」ということです。
従来の会社設立は、商法や有限会社法に書いてあるとおりの事を決め、書類を作成す
れば良かったのですが、新しい会社法では、会社が自分の都合に合わせて自由に決め
られる部分が非常に広く認められています。
しかし、どの部分を自由に決めることができて、どの部分は法律に従わなければダメな
のか、とか、自由に決められる部分も、どういう風にすれば自分の会社に都合の良いよう
にできるのか、といった部分を慎重に考えなければならなくなったのです。
特に合同会社は、株式会社に比べて自由に決められる範囲が広くなっています。
そこを上手に見極めなければ、せっかくの合同会社の利点を活用することができなくなっ
てしまう可能性もあるのです。
それを避けるためには、新しい会社法をしっかりと理解する必要があるのですが……た
だでさえ忙しいはずの起業家のあなたには、そんな時間はもったいない!
私自身が初めて「会社設立」という仕事を請け負ったときに、諸事項の検討から業務着
手、そして書類の完成までにかかった時間は実に9日間、時間にして71時間という
時間がかかったのです。
書類の作成だけでです……。
新人行政書士が、初めて請け負う「会社設立」にかかる時間と、あなたが「会社設立」と
いう事務作業にかけるであろう時間……ほぼ同じか、法知識のアドバンテージがない分
あなたのほうが長いかもしれません。
その中には、マニュアル本を読みこなして会社設立に関する基礎的な法知識を身に付け
るための時間もあるでしょう。
しかし、会社設立に関する知識というのは、「会社設立」というきわめて限られた期間し
か必要になることはありません。
会社設立時にしか使わないような会社法の知識を学ぶ時間があるのなら、起業の成功
や事業の発展のために使うべきなのです。
これこそが、起業家としての基礎であるタイムマネジメント(=時間管理)が求められる
最初の一歩である、と考えます。
あなたは、会社設立前の貴重な時間をムダにしますか?
それとも……
| 吉田行政書士事務所では、「合同会社の設立」を会社設立前の準備段階から会社設立後のフォローまでも含めて全面的にお手伝いします! |
ツボを押さえた事前打合せで、会社設立の検討事項を短時間で整理
会社設立の手間と時間を最大限に軽減!書類作成だけなら業務着手後最短1日
登記申請まででも最短3日(※1)でのご提供も可能
最も複雑で面倒な定款の作成も、自分の会社に合わせた自分の会社ための
「オーダーメイドの定款」で会社の基礎固めをガッチリと!
電子定款の利用(※2)で法定費用を4万円節約
会社設立後の各種の届出や許認可ついてもドリームゲートアドバイザーとして
のネットワークを活用してフォロー
もちろん会社設立後の運営相談(法務・経営等)にも対応
※1 あくまでも「書類作成〜登記申請」までの最短期間です。状況によって期間は変わります。
また事前打合せの期間は含んでいません
※2 吉田事務所は、電子定款対応事務所と提携しています
・会社設立のために必要な様々な書類(※1)の作成を完全代行
・会社法に精通した専門家ならではのスピードで対応
・専門家の知識と経験に基づいて、法律を最大限に活用した法務経営を実現する書類
を作成
・登記申請書(※2)
・定款
・代表社員及び資本金決定書
・代表社員の就任承諾書
・代表社員の印鑑証明書
・資本金の払い込みを証明する書類
・資本金の額の計上に関する証明書
※1 設立する会社の状況(業務執行社員の人数など)によって書類の種類は増減します
※2 登記関係は司法書士に委任
・会社設立に必要な手続まで代行いたします(官公署への提出等)
・お客様にしていただくのは、作成した書類への押印、資本金の払込、印鑑証明書の
取得等必要最低限のことのみです。
・会社設立後の各種届出書類のアドバイス
・税理士、社会保険労務士等専門家のご紹介(※)
・許認可申請、取得に関する相談(※)
(当事務所で対応できない場合は、その許認可を得意としている事務所をご紹介させ
ていただきます)
・会社運営に関する相談(経営法務、契約、商号・役員変更、増資など)
・起業スタートアップナビゲーション
(起業を成功に導くためのコンサルティング)
※北海道内以外の地域からのお申し込みの場合は対応できない場合もございます。
完全定額制……下記の料金以外は一切かかりません
吉田事務所イチ押しのサービス!
●合同会社設立書類作成サービス「シンプルプラン」(返金保証つき)
必要書類(登記申請書は除く)を当事務所で作成させていただき、登記申請などの
諸手続きはお客様ご自身で行っていただだくサービスです。
70,000円(書類作成料及び送付料等の経費含)
※お問合せ、ご依頼の際は「シンプルプランについて…」とご用命ください
●合同会社設立手続代行サービス「トータルプラン」
120,000円+法定費用
※お問合せ、ご依頼の際は「トータルプランについて…」とご用命ください
※法定費用について
・法定費用はご自分で手続きされる場合でも必ずかかる費用です
| 合同会社(LLC)設立の場合 |
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電子定款を利用しない |
電子定款を利用する |
| 定款認証料 |
不要 |
不要 |
| 印紙代 |
40,000円 |
不要 |
| 登記手数料 |
60,000円 |
60,000円 |
| 諸経費 |
約20,000円 |
約20,000円 |
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| 合計 |
約120,000円 |
約80,000円 |
※登記手数料(登録免許税)は資本金の7/1,000か6万円のいずれか低いほうの額とされている
資本金の額が857万円までは、登記手数料は6万円、それ以上の額になると7/1,000を適用 |
※電子定款(認証)……紙ベースではなく定款データをフロッピーディスクに保存する
方式。定款に貼付する印紙代が不要になるので会社設立の法
定費用が40,000円節約できる。
サービスの説明に戻る
お問い合わせ、ご相談
(メールまたはお電話、面談)
↓
ご依頼
↓
事前打合せ
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会社設立の検討事項について打合せ
・商号、事業目的
・機関設計
・株式(出資)について
・定款内容……等々 |
| 基本的には面談ですがメール、電話、FAXによる打合せも可能 |
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↓
| お客様 |
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吉田事務所 |
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書類作成 |
| ・書類を確認し必要箇所に押印 |
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・資本金のお振込
・通帳コピー、印鑑証明書のご用意 |
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| ※お客様の手間は「これだけ」です |
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登記申請
(※司法書士委任) |
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↓ |
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・登記完了
・会社設立 |
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↓ |
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・会社設立後の諸届のアドバイス
・専門家のご紹介
・許認可に関するご相談
・会社運営に関するご相談 |
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※司法書士への登記委任について
お客様の手間と時間を最大限に軽減するため、また登記の適正、確実を期すために、登記申請は
原則的に司法書士に委任します。
もちろん、会社設立される方ご本人が登記申請を行うことも可能です
会社設立一括代行(書類の作成から法務局への提出まで)は、北海道内全域、
会社設立書類作成は、全国対応にてお承りします。
会社設立後のフォローについて一部対応できない場合(北海道以外の遠隔地から
お申し込みの場合等)もございます、御了承ください。
完全前金制
ご依頼後請求書を発行いたしますので、当事務所指定の銀行口座にサービス料金を
お振込ください。
入金確認後に実際の手続きに着手いたします。
※「シンプルプラン」の返金保証について
当事務所作成の書類を用いての登記申請後、法務局より訂正及び修正を求められ
た場合は訂正(修正)箇所をご明示の上、当事務所までお知らせください。
訂正(修正)一箇所につき5,000円を返金いたします。
また、法務局より書類を突き返され登記自体を拒否された場合は、指摘箇所をご明
示の上当事務所からの送付物をご返送ください。
業務着手料(10,000円)を除いて、ご返金いたします。
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●安いだけのサービス、事務所をお探しなら、他をあたって下さい。
吉田事務所は、本気で成功したいと考える起業家の皆様のパートナーとして共に成長していくことを目標としています。
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お電話でのお問合せ、ご依頼は
011−753−8601
(平日10:00〜19:00) |
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