| 有限会社の新会社法対応 吉田行政書士事務所 起業・会社設立サポートオフィス |
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有限会社が対応する3つの選択肢
新会社法の施行に伴い、有限会社の新規設立は出来なくなります。
では、今現在営業している有限会社はどうなるのか?
現在営業中の有限会社には、3つの選択があります。
1.特例有限会社として存続すること。
2.株式会社へ商号変更(社名変更)すること。
3.合同会社(日本版LLC)に組織変更すること。
現実として考えられる対応は、この3つです。
1.特例有限会社として存続
今ある有限会社の新会社法対応策の一つ目、それが、特例有限会社として
存続すること。
特例有限会社とは、簡単に言ってしまえば、「従来の有限会社と同様の扱い
を受ける『有限会社』という名称の株式会社」のことです。
新会社法の施行により、有限会社と株式会社は、株式会社に一本化されま
すが、だからと言って現に存在する有限会社を消すわけにもいきません。
そこで、「従来の有限会社と変わらないようにするための特則」を設け、従
来の有限会社と同じ組織形態を持ち、旧有限会社法とほぼ同じ規定が適用さ
れる特別な株式会社として、特例有限会社を設けたのです
・特例有限会社への変更手続
今ある有限会社が特例有限会社になるためには、特段の手続は必要ありま
せん。
新会社法施行日以後、黙っていても特例有限会社になります。
有限会社の最大のメリットとも言われる決算公告義務を負わないことと、役員任
期がないということは、そのまま継続できますし、「○○有限会社」という名称(商
号)も、今までどおり使用できます。
コストもかかりませんし、面倒な手続もありません。
最も現実的な対応であり、現在一番多くとられている方法でもあります。
もっとも、多くの有限会社は様子見をしているか、次の定時株主総会で株
式会社への移行を計画しているというのが現実です。
2.株式会社への商号変更
2つ目の対応が「株式会社への商号変更」です。
えっ?商号変更?組織変更じゃなくて?
そうなんです、商号変更なんです。
というのも、新会社法の施行日以後は、営業継続中の有限会社も実態は株
式会社とみなされるのです。
株式会社の名前を「○○有限会社」から「○○株式会社」にするだけです
から、これは組織変更ではなく商号変更なのです。
この選択肢を取る有限会社も実は非常に多いです。
事業規模が拡大して株式会社化を狙っていた会社もありますし、株式会社とし
て起業したかったが諸般の事情で有限会社で事業をしていたのを、この機会
に株式会社化してしまおうという有限会社もあります。
また「株式会社」のネームバリューを取り込むための戦略的な商号変更といっ
た例も見受けられます。
3.合同会社(日本版LLC)への組織変更
3つ目の選択肢が「合同会社(日本版LLC)への組織変更です。
3つの選択肢の中では、一番対応する企業が少ない選択でしょう。
コストや手間も株式会社への商号変更よりもかかります。
ただ、旧法と経過措置の枠組みから離れて新しい会社法に対応するという意味
では充分検討に値する選択肢です。
また、合同会社(日本版LLC)という会社形態が、現状の有限会社と同じような
特徴を持っている上、現状の有限会社よりも柔軟な会社運営が可能な形態です
からこの選択肢は、これから増えてくるかもしれません。
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