| 合同会社(日本版LLC)で起業! 吉田行政書士事務所 起業・会社設立サポートオフィス |
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定款とは?
定款とは、会社の目的や組織、業務など会社が守るべき基本ルールを定めた
ものです。
そのため「会社の憲法」と呼ばれることもあります。
どんな形態の会社でも、この「定款」は作成する必要があります。ですから、会
社設立の最重要書類でもあるのです。
合同会社では、定款自治(法律に縛られることなく、会や内部の運営ルールを
独自に決められること)がかなり広く認められています。
逆に言うと、選択肢の幅がありすぎるからこそ、「どういう定款にしよう?」と
迷ってしまうことにもなりかねません。
合同会社でも、定款の重要度は株式会社と同様です。
慎重の上にも慎重を重ねて、しっかりとした定款作成するようにしてくださ
い。
なお、合同会社の定款は、公証役場での認証を受ける必要はありません。
定款作成の注意事項
定款に記載する3つの事項
1.絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項が「絶対的記載事項」です。
これが記載されていない定款は、登記申請を受け付けてもらえません。
・事業目的
・商号
・本店所在地
・社員の氏名または名称及び住所
・社員が有限責任社員であること
・社員の出資の目的(何を出資するか?)
※合同会社は、社員は全員有限責任社員なので、「出資の目的」は
「金銭等」に限られる
2.相対的記載事項
必ず記載しなければならないものではないが、記載しなければ効力が発
生しないものが「相対的記載事項」です。
合同会社は定款自治が広く認められていますが、定款自治のメリットを
最大限に生かすためには、この「相対的記載事項」をしっかりと作りこむ
必要があります。
相対的記載事項の例
・業務執行社員の定め
合同会社では原則として出資者全員が業務執行社員になりますが
「業務執行社員になる社員」と「そうでない社員(純粋な出資者)」を
分けることができます
・代表社員の定め
業務執行社員が複数いる場合、原則としては全員が会社を代
表する(代表権を持つ)ことになりますが、代表者を限定したい
場合に代表権を持つ社員を定めることができます
・利益配当、損益分配に関する定め
・解散事由
………etc
3.任意的記載事項
定款に記載してもしなくてもいい事項が「任意的記載事項」です。
法律による縛りなどは特にありませんが、決算期や業務執行社員の報酬
などについて記載しておくことが多いようです。
※市販書式、ひな形について
〜オリジナリティのある定款のススメ〜
書店やネット上で探せば、定款の書式やひな形が安価で(場合によっては
無料で)提供されていることがあります。
それらの書式やひな形を使って会社を設立することは、もちろん可能です。
しかしそれらの書式やひな形は、多くの場合必要最小限の事のみを記載し
てあります。
もちろんそれでも登記に関しては、それほど支障はありませんが、実際に
会社を運営していく上で不都合が生じるケースも珍しくありません。
市販書式やひな形はあくまでも参考に過ぎません。
実際に自分が運営する会社に合わせて、そして会社の将来像に合わせて
会社として身動きが取りやすいようなオリジナリティのある定款を作るように
してください。
※吉田事務所では、定款の作成のみもお引受しています。
会社法に精通した専門家ならではのオリジナリティのある定款をご提供さ
せていただいております。
定款の作成でお困りの際は、是非ともご利用ください。
お電話でのお問い合わせ、ご依頼は011−753−8601まで
(お問い合わせされたからといってしつこく営業をかけることは一切ありません) |
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