| 合同会社(日本版LLC)で起業! 吉田行政書士事務所 起業・会社設立サポートオフィス |
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合同会社のメリット
設立時のメリット
・設立費用が安い
合同会社の設立法定費用(全て自分でやっても必ずかかる費用)は、株式
会社に比べると1/3〜半分程度です。
定款に貼付する印紙代4万円、登記費用6万円(資本金857万円まで、
それ以上になると少し高くなる)、それに謄本代や印鑑作成料を含めても
12万円程度です。
電子定款を利用すれば、さらに印紙代4万円が不要になりますから、法
定費用と諸費用含めて8万円程度になります。
※吉田事務所は電子定款対応事務所と提携しておりますので、電子定款を
ご利用いただけます。
・設立手続が簡便
合同会社の設立手続は、株式会社よりも簡便になっています。
というのも、株式会社の設立手続にある「公証人による定款の認証」が不
要だからです。
そのため、書類作成から資本金の払込、登記申請までを短期間で終えるこ
とが可能なのです。
※会社設立の基本事項が整っていれば、書類作成から登記申請までを2〜
3日で終えることも可能です
運営上のメリット
・重要事項の議決は単純な多数決
(ただし定款で定める必要あり。原則は出資者全員の一致)
合同会社においては、出資者は出資額に関係なく全員平等に一人一議決
権を持ちます。
そのため、出資額の多い少数の出資者が議決権をタテに会社を支配するこ
とが、しにくくなり、安定した会社運営をすることができます。
・出資額にかかわらず自由な利益配当ができる
株式会社の場合は、出資額に額によって利益配当の額に差ができます。
資本金1000万円の株式会社で出資比率が
A氏……50%
B氏……30%
C氏……20%
となった場合、利益配当の比率も上記のようになります。
例えば、B氏が有益な特許を提供し、C氏が高度な技術を提供していたとし
ても、株式会社では出資比率によって利益配当の比率が決められてしまう
のでこれを変えることはできません。
しかし合同会社の場合は(定款に定めておく必要がありますが)出資者の合
意により、利益配当の比率を変えることも可能です。
上記の例でいえば、有益な特許を提供したB氏や、高度な技術を提供したC
氏の配当比率を引き上げることも可能なのです。
・自由な機関設計ができる
合同会社では、株式会社で必要とされているような株主総会や取締役会な
どの会社機関を自由に設計できます。
簡単に言えば、必要なければそれらの機関を置く必要もないのです。
合同会社で置かなければならないのは、業務執行社員(株式会社におけ
る取締役のようなもの)のみです。
・迅速な意思決定
株式会社では、会社運営上の重要事項の決定は株主総会で行われること
になります。
しかし株主総会は、招集手続や決のとり方などが法律で定められているた
め、繁雑な手続や時間がかかります。
合同会社では、重要事項の決定は「総社員(出資者全員)の同意」があれ
ば良しとされています。
同意のとり方については、特に法律に規定されていません。
そのため、繁雑な手続や時間をかけることなく迅速な意思決定が可能にな
ります。
・業務執行社員の任期、決算公告義務がない
合同会社においては、業務執行社員の任期や決算公告義務がありません。
この点においては従来の(旧法下の)有限会社と同様です。
株式会社では、取締役の交代がなくとも任期が来たら「役員変更登記(重任
登記)」をしなければなりませんし、官報や日刊新聞等に決算を公開する必
要があります。
しかし合同会社では、業務執行社員に交代や退職がない限り変更登記の
必要はありませんし、決算を公開する義務もありません。
合同会社のデメリット
・知名度が低い
合同会社は、良くも悪くも新しい会社形態です。
そのため知名度が低く、その点においては株式会社よりも信用度がやや劣
ると言わざるを得ません。
しかし、この制度は新会社法施行にあたっての目玉の一つと考えられてい
ることから、これから発展していく可能性のある制度であると捉えることも
できます。
また、“新しい”ことに抵抗のない業界では、「新しい制度を利用した」という
ことが一つの“売り”になることも考えられます。
・計算書類の作成・保存義務がある
決算公告義務はありませんが、会計書類を作成し備えておく義務はありま
す。
株式会社のような決算公告や株主総会における業務報告などが義務とさ
れていないため、出資者や債権者が会社の財政状況を把握しにくくなる可
能性があるためです。
そのため、出資者から会計書類の閲覧の請求があれば応じなければなら
ない義務もあります。
しかし会社を経営する以上、しっかりとした会計書類を作成するのはある意
味当然の事ですから特別大きなデメリットとはいえないでしょう。
・出資者間の意見対立に収拾がつかなくなる
出資者間の平等、一人一議決権によるメリットと表裏をなすデメリットです。
上手くいってるときは、経営の柔軟性や意思決定の迅速性を確保するメリッ
トになりますが、意見が対立してしまうと出資額による議決権をタテに押し
切ることができなくなりますから、収拾がつかないことになりかねません。
とはいえ、元来この合同会社という制度は不特定多数の出資者の参加を
想定してはいないものと考えられます。
つまり、出資者一人もしくは信頼関係や協力関係のある“同志”による設立、
運営を想定してるので、そうなると意見の対立は最小限に抑えることも可
能です。
そもそも“一人合同会社”ならば意見の対立はありえませんし……。
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