| 合同会社(日本版LLC)で起業! 吉田行政書士事務所 起業・会社設立サポートオフィス |
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合同会社設立の基本的な流れ
諸事項の検討
|1.社員の検討
|2.業務執行社員、代表社員の検討
|3.商号(会社名)の検討
|4.事業目的の検討
|5.本店所在地の検討
|6.資本金の検討
類似商号調査、事業目的の確認(法務局)
・会社印鑑の調製
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定款作成
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資本金の払込(各金融機関)
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会社設立書類作成(登記申請添付書類)
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登記申請(法務局)
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会社設立完了
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関係諸官庁への届出(税務署、労働基準監督書等)
合同会社設立手順の最大の特徴は、定款認証の必要がないということです。
これにより、株式会社の設立に比べて手間が省かれ、会社設立にかかる時間
を短縮できます。
また定款認証費用などの法定費用も節約できます(紙ベースの定款の場合
印紙代4万円はかかりますが、電子定款利用の場合にはこの印紙代すらもか
からない)。
さらに、登記申請時の登記費用(登録免許税)が、6万円(資本金857万円
まで)であるため、株式会社の設立に比べ半分以下の法定費用で設立が可
能なのです。
合同会社の設立に必要な書類
合同会社の設立に必要な書類は、設立パターンによって必要とされるものが
変わってきます。
以下代表的な4つのパターンについて見ていきましょう。
合同会社を設立する場合の代表的な4パターン
@.一人で設立する
A.2名以上で設立し、代表社員(※1)を選出する
B.2名以上で設立し業務執行社員にならない社員をおく
(出資はするが、会社経営には直接タッチしない社員をおく場合)
C.法人を社員とした場合(※2)
用語解説……「社員」
「社員」とは、合同会社や合名・合資会社(法的には“持分会社”という)における出資
者のことで、株式会社における「株主」とほぼ同義である。
一般用語としての「社員」(「ウチの社員」とか「社員一丸となって…」という場合の社
員)は、この場合「従業員」として表される。
※1 「代表社員」とは株式会社で言うところの「代表取締役」にあたる。
※2 合同会社では法人が出資して社員になることもできる。
この場合、社員となった法人は「職務執行者」(社員である法人を
代表して合同会社の経営に従事する者)を選任する必要がある。
(業務執行社員にならない場合は不要)
パターン@ 一人で設立する場合の必要書類
1.定款
2.資本金決定書
3.代表社員の印鑑証明書
(一人で設立する場合は、設立者が自動的に代表社員になる)
4.資本金の払い込みを証明する書類
(預金通帳のコピーを添付)
5.資本金の額の計上に関する証明書
パターンA 2名以上で設立し、代表社員を選出する場合の必要書類
1.定款
2.代表社員及び資本金決定書
3.代表社員の就任承諾書
4.代表社員の印鑑証明書
5.資本金の払い込みを証明する書類
(預金通帳のコピーを添付)
6.資本金の額の計上に関する証明書
パターンB 2名以上で設立し、業務執行社員にならない
社員をおく場合の必要書類
1.定款
2.代表社員及び資本金決定書
3.代表社員の就任承諾書
4.代表社員の印鑑証明書
5.資本金の払い込みを証明する書類
(預金通帳のコピーを添付)
6.資本金の額の計上に関する証明書
※パターン2と同じだが、定款の内容が違ってくる
パターンC 法人を社員とした場合の必要書類
1.定款
2.代表社員及び資本金決定書
3.代表社員の就任承諾書
4.代表社員の印鑑証明書
5.資本金の払い込みを証明する書類
(預金通帳のコピーを添付)
6.資本金の額の計上に関する証明書
7.社員となる法人の登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
8.職務執行者の選任に関する書類
9.職務執行者の就任承諾書
お電話でのお問い合わせ、ご依頼は011−753−8601まで
(お問い合わせされたからといってしつこく営業をかけることは一切ありません) |
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