| 合同会社(日本版LLC)で起業! 吉田行政書士事務所 起業・会社設立サポートオフィス |
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注目される新しい会社形態
合同会社(日本版LLC)とは、平成18年5月1日の新会社法の施行に伴って新
設された新しい会社形態です。
LLCは「Limited Liabilty Company」の略称で、見て分かるとおり元々は欧米にあ
った会社形態で、日本における株式会社のように一般的に利用されています。
しかし、欧米のLLCと日本の合同会社は形態こそ似通っていますが、細かな点で
(税制面など)異なっているため「日本版LLC」と呼ばれています。
これまでなかった制度・会社形態であるため、まだまだ一般的には浸透していま
せんが新会社法の施行に伴って新規設立ができなくなった有限会社に代わ
る起業形態として注目され始めています。
代表的な3つの特徴
1.有限責任
合同会社は、合名会社・合資会社と同じく「人的会社」と位置づけられていま
すが、それらと違って出資者の責任は有限責任…つまり会社の損失や負債に
対して出資の範囲内でのみ責任を負うという制度になっています。
会社の損失や負債に対して全面的に責任を負う(つまり私財を投げ出して会社
の負債や損失を支払う)無限責任の合名・合資会社(合資会社には一部有限責
任の規定がありますが…)と違い、株式会社や従来の有限会社と同様になって
います。
2.定款自治・内部自治
合同会社の二つ目の特徴は、定款自治・内部自治の範囲が非常に広いという
ことです。
これは、会社内部のルールを法律によらず出資者の合意の下で自由に決めら
れるということ。
例えば株式会社の場合には、法律に従って株主総会や取締役会などの機関
構成を決めたり、利益配当なども出資額に応じて行うことなど“法律による決
め事”が多いのですが、合同会社では、出資者の合意によって非常に広い範
囲で法律に縛られずに組織(会社)内部のルールを決めることができます。
3.一人一議決権(出資者間の平等、出資者全員の経営参加)
合同会社では“原則として”出資者全員が業務執行社員(株式会社におけ
る取締役・役員のようなもの)として直接経営に関わることになります。
そのため、株式会社や従来の有限会社のように出資額の大小で議決権の数
が決まるということはなく、出資者は基本的に全員平等ということになります。
それに伴って利益配当に関しても、出資額の大小で配当割合が決まることは
なく、出資者間の合意により自由に配当割合を決めることが可能です。
つまり、会社設立時に出資した額は少なくとも、事業に有益なノウハウや知識
の提供があれば、それを勘案して配当額を決めることができるのです。
また、出資者は“原則として”直接経営に参加することが求められますが、定
款に定めておけば経営に参加しない“純粋な出資者”になることも可能です。
旧有限会社と合同会社では似通った点がいくつかあります。
と、同時に「合同会社のほうが優れているであろう」と思われる点もいくつかあり
ます。
| 旧有限会社 |
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合同会社 |
300万円以上
(条件によっては1円以上) |
資本金 |
1円からOK |
| 1人以上50人以下 |
出資者の人数 |
1人以上(制限なし) |
| 有限責任 |
出資者の責任 |
有限責任 |
| 出資額に比例 |
出資者の権利 |
原則:出資額に比例
例外:定款で異なる定めができる |
| 出資者が役員に就任する必要はない |
出資者の
役員就任 |
原則:出資者は業務執行社員(いわゆる役員)となる
例外:定款で異なる定めができる |
| なし |
役員任期 |
なし |
| なし |
決算公告義務 |
なし |
約16万円
(電子定款利用の場合は約12万円) |
設立法定費用 |
約10万円
(電子定款利用の場合は約6万円) |
|
旧法下で有限会社を設立するメリットであった、設立費用の安さ、設立手続き
の簡便さ、役員任期・決算公告義務がないこと、などがカバーされています。
お電話でのお問い合わせ、ご依頼は011−753−8601まで
(お問い合わせされたからといってしつこく営業をかけることは一切ありません) |
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