| 株式会社で起業! 吉田行政書士事務所 会社設立・起業サポートオフィス |
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現在、日本で一番多い会社形態が“株式会社”です(特例有限会社を含む)。
日本中にある“会社”の、だいたい94〜95%が株式会社といっていいでしょう。
つまり「株式会社での起業」は、会社を設立して起業する場合のスタンダードと
いっても過言ではないのです。
特例有限会社=旧有限会社法に基づいて設立された会社で、いわゆる「有限会社」の事
であるが、平成18年5月1日の会社法施行以後は、法的に「株式会社」
として、取り扱われる。有限会社というの名前のついた株式会社とも
呼ばれる。
株式会社設立の前に抑えておきたいポイント
〜新会社法対応版〜 |
新会社法の施行によって、会社の設立がしやすくなった言われています。
たしかに、一部の手続の廃止・簡略化、法律による規制の緩和などによって
“会社設立手続き”そのものは多少簡単になりました。
しかしながらその分、「実態に合わせる」「運営しやすい組織を作る」ために、
これまでに以上に多くの法知識や“考えなければならないこと”が増え
ているのです。
簡単に言えば、「体を使う労力は減ったが、頭を使う知的作業は増えた」とい
うことです。
そのため、私たち専門家の中には、「新会社法で会社設立がしやすくな
るなんて大ウソだ!」と“断言”する人もいるくらいです。
新会社法の施行以後の会社設立では、どんなところ抑えておくと良いのか、
という点を少し見ていきましょう。
これを知っているのと知らないのとでは、会社設立の手間や時間が全
く違ってきます。
POINT 1
一人取締役でもOK〜機関設計の自由化〜
旧商法下での株式会社設立には、「取締役3人以上、監査役1人以上」
という、“機関設計の縛り”がありましたが、新しい会社法では、この点が
緩和され、「取締役1人からでも設立可能」とされています。
これまで役員の数が集まらずに、株式会社の設立を断念してきた人も、
設立が可能になったのです。
またそれに伴い、従来株式会社の設立、運営にあたって必要だった会社
の機関(会社の経営組織体制)も、ある程度自由に(代表的なパターンで
20パターン)作れるようになりました。
会社の“実態”に合わせた組織作りが可能になったのです。
それゆえ、「どのような組織体制を作るのか?」は、非常に重要なポイント
になってきたのです。
POINT 2
資本金1円からでもOK〜最低資本金規制の撤廃〜
従来の株式会社では、「資本金1000万円以上」という規制がありました。
しかし産業構造の変化に伴い“身一つ、パソコン1台”からでも大きな利
益を生み出すビジネスが可能になってきたことから、その規制が一部緩
和され、「条件によっては資本金1円からでも設立可能」という法改正が
行われました。
そして、新会社法の施行によって、資本金の規制は全面的に撤廃となり
誰でもが「1円」から設立可能になったのです。
その一方で、「経営上どのくらいの資本金が適切か?」ということが、大き
な検討課題になりました。
1円から設立できるからといって、安易に低額な資本金を設定したのでは
出資者、債権者に対する対外的信用や許認可の面で支障をきたす可能
性もあるのです。
POINT 3
類似商号規制の撤廃
旧商法下で会社を設立する際の大きな手間の一つが、類似商号調査と
目的適格性の確認でした。
旧法下では「同一市区町村内において同一の事業目的の場合、類似し
た商号(会社名)の使用は禁止」とされていたためです。
似たような会社名(類似商号)でも、会社の事業目的が違えば差別化で
きたことから、事業目的の審査も非常に厳格でした。
新会社法においては、「同一住所同一商号」でなければ、類似した商号
でもOKとなったため、類似商号調査の手間は大分軽減されました。
と同時に、事業目的による差別化も必要なくなったことから、以前ほど厳
格な基準ではなくなりました。
とはいえ、類似商号調査が全く不要になったかというとそんなことはなく、
不正競争の防止といった観点から必要とされます。
また会社の事業目的についても、大分緩和されたとはいえ「営利性」「明
確性」「具体性」「適法性」という四大原則は残っていますから、全くフリー
パスというわけにはいかないようです。
POINT 4
株式払込金保管証明書が不要になった
かつては株式会社を設立する際の資本金の振込は大変でした。
というのも、金融機関から「確かに資本金をお預かりしています」という書
面を出してもらわなければならなかったから。
そして、その書面を出すことを嫌がる金融機関も存在したのです。
現在は、株式会社の発起設立(発起人が出資して設立する形態。広く出
資者を募って設立する形態は“募集設立”という)ならば、その書面を出し
てもらう必要はなくなりました。
残高を証明する書面があればよく、通帳のコピーでもOKなのです。
※ただし募集設立の場合は「株式払込金保管証明書」は現在でも必要。
お電話でのお問い合わせ、ご依頼は011−753−8601まで
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