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登記申請

   資本金の払い込みまで終了したら、いよいよ登記申請です。

   会社設立必要書類を用意して法務局へ……というわけにはいきません。

   まだ用意する書類があるのです。

   ・就任承諾書

    取締役や代表取締役の就任を承諾してもらったことを証する書類です。

    取締役になる人が同時に発起人として出資しており、定款に発起人として押
    印してある場合は「取締役の就任承諾書」は不要です。

    ただしその場合でも、代表取締役に就任する場合は、「代表取締役の就任
    承諾書」が必要になります。

   ・設立時取締役の過半数の一致を称する書面

    定款に代表取締役を定めていなかったり、本店所在地を番地まで記載してい
    ない場合は、設立時取締役が以上のことを過半数の一致をもって決定したこ
    とを示す書類が必要です。

    旧法時代に「発起人会議事録」とか「発起人決定書」といわれた書類に似て
    います。

    なお、取締役1人のいわゆる「一人会社」の場合は、この書類は「本店所在
    地決定書」といった「○○決定書」という書類に置き換わります。

   ・資本金の額の計上に関する証明書

    新会社法の施行以後に新たに必要になった書類です。

    資本金が法律(会社計算規則)に従ってキチンと計上されたかどうかを証明
    する書類です。

    書式自体はそれほど難しいものではありませんが、設立する会社の形態や
    組織構成などによって内容が変わりますから注意が必要です。

   ・OCR用紙(またはフロッピーディスク)

    登記する事項の一覧を記載する用紙です。

    コンピューター化されていない法務局(大分少なくなったけど)の場合は「登
    記用紙と同一の用紙」という用紙になります。

    用紙そのもは、法務局でもらえます。

    その用紙に、登記する事項(商号や目的、資本金の額など)を記載して、法
    務局に提出します。

    ただ、大きな都市などでは、このOCR用紙すら不要な場合もあります。

    登記すべき事項のデータを書式にしたがってフロッピーに保存し、そのフロッ
    ピーとプリントアウトしたものを提出するだけで済むような場合もあります。

    詳しくは、法務局や専門家に確認した方がいいでしょう。

   ・印鑑届書

    個人の印鑑を市区町村役場に登録するように、会社の印鑑も法務局に登
    録する必要があります。

    個人の印鑑は必要なければ登録しなくともいいのですが、会社の印鑑は必
    ず登録します。

    法務局に所定の用紙がありますので、その用紙に印影や必要事項を記載し
    て、登記申請のときに一緒に提出します。

 
 申請から完了まで

  あとは登記申請書を用意して、窓口に提出すれば登記申請は終わりです。

  特に問題がなければ、最短で4〜5日から最長でも2週間ぐらいで登記は完
  了します。

  大きな法務局(商業登記を扱っているのはたいてい大きな法務局ですが)な
  どでは「本日申請分の登記完了日は○月○日」と窓口に表示しているところ
  もあります。

  また、法務局によっては「完了しました」と、知らせてくれるところもあります。

  その一方で、自分で確認しなければいけないようなところもあります。

  このあたりの取り扱いは法務局によってまちまちのようです。

  提出した書類の問題があった場合は、「補正」のために法務局に出向きます。

  よっぽどひどい補正……本当にひどいときは「補正」ではなく、書類そのものを
  突き返されます……でなければ、「会社代表印」があれば済みますから冷静に
  対処してください。

  登記が完了したら会社は設立され、あなたは晴れて“社長(会社代表者)”にな
  ります。

  ちなみに法律上の会社設立日は、登記完了の日ではなく、登記申請日になりま
  すので注意してください。

 ※一人取締役の会社の注意点

  新会社法の施行によって、取締役一人から株式会社を設立できるようになりま
  した。

  この場合、ただ一人の取締役は自動的に代表取締役になります。

  新会社法施行前に旧有限会社法に基づいて設立された会社も取締役一人から
  設立可能でしたが、この場合は代表取締役にはなれませんでした。

  この点、同じような一人取締役の会社でも、旧法と新法とでは取扱が違います。

  ですから、一人取締役の株式会社を設立する場合は、「取締役」ではなく「代表
  取締役」として登記することを覚えておいてください。

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