| 株式会社で起業! 吉田行政書士事務所 会社設立・起業サポートオフィス |
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会社設立の基本的な流れ
諸事項の検討
|1.発起人の検討
|2.機関設計の検討
|3.商号(会社名)の検討
|4.事業目的の検討
|5.本店所在地の検討
|6.資本金の検討
類似商号調査、事業目的の確認(法務局)
・会社印鑑の調製
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定款作成
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定款の認証(公証人役場)
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資本金の払込(各金融機関)
・取締役、監査役の調査
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会社設立書類作成(登記申請添付書類)
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登記申請(法務局)
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会社設立完了
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関係諸官庁への届出(税務署、労働基準監督書等)
主な流れは上記の通りです。
設立の流れそのものは、基本的に旧法時代の設立とあまり変わりはありませ
ん。
類似商号や事業目的の適格性などの検討が、軽減されています。
株式会社設立の必要書類は、機関設計のパターンによって微妙に違ってきま
す。
機関設計のパターンは主なものだけでも20パターンぐらいありますから、必要
書類の内容もそれぞれに合ったものにしなければなりません。
とはいえ、本当に微妙な違いですから、代表的なパターンが分かれば、後は
応用が利きます。
株式会社設立の代表的なパターン
@.取締役1名の株式会社
(ひとり会社)
A.取締役2名の株式会社
(2名以上でも取締役会を設置しない場合はこのパターン)
B.取締役3名以上で取締役会を設置する株式会社
※取締役が3名以上でなければ取締役会は設置できない
・各パターンに共通の設立必要書類(発起設立の場合)
・定款
・資本金の払込証明書
・調査報告書
・印鑑証明書
・資本金の額の計上に関する証明書
・本店所在地等の決定書
(番外)
・登記申請書
・印鑑届書
・OCR用紙(またはフロッピー)
※@のパターンの場合は、概ねこれで大丈夫です
A、Bのパターンに必要な書類
(上記の書類に加えて)
・設立時取締役の過半数の一致を証する書面
(本店所在地の決定や代表取締役の選任など)
・取締役、代表取締役の就任承諾書
(定款に押印のある発起人が役員に就任する場合は不要)
※書類の書類は同じだが、A、Bは内容に若干違いがある。
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