| 有限会社の新会社法対応 吉田行政書士事務所 起業・会社設立サポートオフィス |
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「特例有限会社」は何もしなくても良いのか?
特例有限会社のままで会社を継続していこうという場合は、何もしなくてもいいの
でしょうか?
たしかに、何もしなくても従来の有限会社は特例有限会社という名の「株式会社」
に移行します。
そういう意味では、特に何かする必要ないといえるかもしれません。
定款内容も読みかえられる
特例有限会社に移行すると同時に、定款内容も読み替えが行われます。
登記する側で新会社法に合わせて定款内容を変更するもので職権登記と呼ば
れます。
この職権登記によって、例えば「出資」は「株式」に、「出資一口」は「一株」に、
「社員」は「株主」に、といった具合に株式会社としての形に読みかえられます。
さらに、公告方法を記載していない場合は、「官報に公告する」という公告方法
が、会社法に規定に従って加えられます。
それでも定款の見直しはやっておくべき
法務局で会社の登記簿謄本を取得すれば、それらの職権登記に内容が反映さ
れたものが出てきます。
ですから「特に何もしなくてもいい」としている本やサイトが多いのです。
しかし、実際に会社に保存してある定款は、旧定款のままであることが多いです。
それどころか、会社設立以来定款の見直しを一度もしていないという会社も多い
のではないでしょうか。
このままにしておくと、実際に効力のある定款の内容と定款に記載されている内
容が相違することになり、手続き上の混乱を招く事態にもなりかねません。
特例有限会社のままで存続する道を選ぶならば、せめて定款の見直しをしておく
ことが今後の会社運営の健全化につながります。
定款の変更は株主総会で
定款は勝手に変更することはできません。
株主総会での決議が必要です。
定時株主総会でもいいですし、定款変更のために臨時株主総会を開催しても構
いません。
どちらにしろ株主総会の開催は必須です。
※株主が一人だったとしても“形式上”株主総会は必要です。
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